第1 設置目的
橋爪西自治会は、地域の連帯と相互扶助の精神に基づいて、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害の災害が発生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序維持と住民福祉の確保を図るために、自主防災組織を設置する。
第2 組織の名称
自主防災組織の名称は、橋爪西自治会自主防災隊(以下(隊))という。
第3 隊員
この隊の隊員は、自治会員の中から(各部)毎に各班で定められた隊員を選出して、自治会長が委嘱する。
第4 組織とその任務
第1の目的を遂行するために、下記の部を置き、それぞれ別表に定めた任務を分担する。
ただし災害の状況によっては、その任務にかかわらず活動する。
総務・物資部。救護部。消火部。避難誘導部。
第5 役員
この隊に、隊長と副隊長を置き、隊長には自治会長、副隊長には副自治会長をあてる。
第4に定める各部に、部長・副部長を置き隊長が任命する。
第6 防災会議
隊の運営及び活動を協議するため、防災会議を置く。
防災会議は役員をもって構成し、必要の都度隊長が招集する。
第7 対策本部
災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、必要に応じて橋爪西公会堂に対策本部を設置する。ただし災害の状況により移動する。
第8 市、その他団体との協力体制
隊は、災害応急対策の万全を期するため、市及び隣接自治会等と常に緊密に連絡をとり、応援・協力体制を確立しておくものとする。
第9 隣保活動
隣保は、災害初期における活動の主体として、隣保班長を中心に日頃から互いに防災に心掛け災害に対しては一致協力して隣保内の情報連絡、救援、初期消火、避難誘導の活動を行う。
第10 各世帯の心得
各世帯は、いつ、どこでも、災害に対処できるよう、日常の備えと心構えを身につけるとともに、防災隊の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するものとする。
第11 委任
この要綱に規定するものの他、この組織の運営に必要な事項は防災会議で定める。
第12 隊員の任期
隊員の任期は一年間とする。(4月1日より翌年3月31日までとする。)ただし、任期満了、交替時における留任は可とする。
隊員の任期中、一身上の都合により除隊するときは、班は速やかに交替隊員を選出し、隊長まで届けをすること。任期(期限)等の変更については、防災会議で定める。
第13 隊員の交替
隊員の新・旧の交替・引継ぎについては、防災隊より貸与服、ヘルメット、各部腕章、防災隊要綱書綴り等を渡して交替する。
附則 この要綱は、昭和53年4月1日より施行する。